不動産を売却した時にかかる印紙税とは

不動産を売却する際には、印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税され、不動産の売買契約書が該当します。税額については記載金額によって決定します。

印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼って、消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

また、物件代金を受領した際の領収証も該当しますが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売却した場合は、営業に関しない受取書として領収証に印紙税は不要です。

売買契約書の印紙税軽減措置

軽減措置の対象となる契約書は、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもので、令和4年3月31日までの間に作成されるものです。

不動産の譲渡契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、売買金額の変更の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号の規定に関わらず、軽減後の税率の金額となります。

※不動産の記載金額が10 万円以下のものは軽減措置の対象はなく200円となります。又、契約書に記載金額が1万円未満のものは非課税となります。

記載金額本則税率軽減税率
10万円超 50万円未満400円200円
50万円超 100万円未満1,000円500円
100万円超 500万円未満2,000円1,000円
500万円超 1,000万円未満1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円未満2万円1万円
5,000万円超 1億円未満6万円3万円
1億円超 5億円未満10万円6万円
5億円超 10億円未満20万円16万円
10億円超 50億円未満40万円32万円
50億円超60万円48万円
売買契約書に貼付する印紙税区分

契約書の記載金額は税込?税別?

印紙税の金額は記載金額によって区分されていますが、対象となるのは税別金額となります。例えば消費税額等のきさいがある売却代金が5,100万円で、その内建物消費税が200万円だった場合は、4,900万円に区分されている10,000円が印紙税となります。

また、消費税が記載されていない場合は記載金額が対象となります。

例①:記載金額に消費税等金額の記載がある場合
売買代金5,100万円-消費税200万円=対象区分4,900万円→印紙税:1万円

例②:記載金額に消費税等金額の記載がない場合
売買代金5,100万円=対象区分5,100万円→印紙税:3万円

契約書を2通作成して売主・買主双方がぞれぞれ契約書を保存する場合、契約書が課税文書に該当するためしますので、2通それぞれに印紙の貼付が必要になります。

しかし1通のみ作成して原本とその写し(コピー)で、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません。これによって本来負担するべき印紙税を節約することができます。しかし写しについても、契約当事者の直筆の署名押印がある場合は、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当するため注意が必要です。

法人の場合は領収証への印紙税も必要

一般の個人が売主として不動産を売却した場合は領収証に印紙税を貼付する必要はありませんが、法人等が売主として売却した場合には領収証に印紙税を貼付しなければなりません。税額は次の通りです。

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
200万円以下400円
300万円以下600円
500万円以下1,000円
1,000万円以下2,000円
2,000万円以下4,000円
3,000万円以下6,000円
5,000万円以下1万円
1億円以下2万円
2億円以下4万円
3億円以下6万円
5億円以下10万円
10億円以下15万円
10億円超20万円
記載金額のないもの200円
領収証(受領書)に貼付する印紙税区分

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