認知症の親を介護しているという方、今の日本社会ではとても多いと思います。
近年では高齢化により、認知症の親の介護が必要な世帯が続出しており、まだ働ける方が介護の為に早期退職に追い込まれるなど社会問題化しています。
介護をすること自体にも相当な労力がかかりますが、それ以外で問題となってくるのが親の財産の処分です。特に、住宅などの不動産については法律上の権利関係が絡んできますので親のものとは言え、現金のように簡単に処分することが出来ないという難しさがあります。
実際、『親が所有している不動産を売却して親の介護費に充てたいけど、認知症で売れないため困っている』という方も少なくないのではないでしょうか?
もちろんですが、判断能力のない親に売却してくるようお願いすることはできませんので、自分自身でどうにかする必要があります。
このように不動産の売買契約のような所謂、法律行為(契約)をするのに必要な判断能力のことを行為能力と呼びます。
そして、法律(民法)では認知症、知的障害、精神障害などこの行為能力がない本人とその遺族の方の為に成年後見制度を定めています。この成年後見制度を使えば、行為能力のない親に代わって(代理して)、不動産など親の財産の処分をすることができます。
この記事では、そんな成年後見制度について書いていきます。
親が認知症で今まさに介護をしている、同様の問題で困っているという方は是非、ご覧になって頂ければと思います。
成年後見制度って?
そもそも成年後見制度とはどういったものなのか、はじめに簡単に説明します。
先ほども書きましたが、成年後見制度とは行為能力のない本人に代理して法律行為をすることが出来る制度です。この行為能力のない本人を『成年被後見人』、本人に代理して法律行為が出来る人のことを『成年後見人』と呼びます。
この制度は民法で定められた制度ですが、成年被後見人が何か契約行為をするときに判断能力がない為に、不利な契約を結んでしまうことがないように予め保護する為に作られた制度です。
例えば、成年被後見人が何らかの法律行為を自らしてしまったとしても、日常品の購入など軽微なものでない限りは成年後見人が代りに契約を取り消すことができます。
成年被後見人である本人を守る為に作られた制度と言うことです。
成年後見制度の活用【成年後見人と選任者】
成年後見人は、成年被後見人を代理して契約などの法律行為が出来る訳なので、非常に重要な立場です。誰を選んでも良いというわけではありません。
ここでは成年後見人は誰が選ばれるのか、また誰によって選ばれるのかについて書いていきます。
①成年後見人って誰がなるの?
成年後見人は基本的に親族がなる場合が多いですが、本人の為にどのような保護、支援が必要かなどの事情によっては親族以外でもなることができます。親族以外の場合、法律、福祉の専門家や福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれることがあります。
遺産分割や訴訟など難しい問題が絡む場合に、弁護士や司法書士など法律の専門家を後見人として選ぶ場合があります。また、後見人を複数選ぶことも可能であり、親族と法律家など必要に応じて柔軟に選ぶことができます。
②成年後見人って誰が選ぶの?
成年後見人制度は家庭裁判所に申請し、家庭裁判所によって選ばれます。
そのため申請手続きをする際に、親族が家庭裁判所に成年後見人にしたい人の希望を出すことができますが、適当でないと判断されたときには別の成年後見人を選任する場合があります。
また、家庭裁判所は必要があると判断したときは成年後見人を監督する成年後見監督人を選ぶこともできます。
※家庭裁判所に申立てが出来る申立人は 4 親等内の親族に限られます。
成年後見制度の活用【手続方法、期間、費用】
成年後見制度を活用するには、申請が必要になります。例えば、親が認知症になったとしても自動的に成年後見人という立場になるわけではありません。
これから、成年後見制度を活用する為の手続きについて書いていきます。
①成年後見人の申請手続きについて
成年後見制度の申請手続きは本人の住所がある家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。手続きについては、申立書と言う書式を記入の上、以下の書類と一緒に家庭裁判所に提出します。
※申立書の書式は各地域の家庭裁判所に置いてあります。各家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
【申立に添付する書類一覧】
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人の住民票、又は戸籍附票
- 成年後見人候補者の住民票、又は戸籍附票(※成年後見人候補者が法人の場合には、その商業登記簿謄本)
- 本人の診断書(本人の判断能力を医学的に確認する為)
※上記はすべて提出 3 カ月以内に取得したもの
- 本人情報シート写し
- 本人の健康状態に関する資料
- 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
- 本人の財産に関する資料(現金、有価証券、不動産などすべて)
- 本人の収支に関する資料(年金などの収入と医療費などの支出部分すべて)
ご覧の通りで、かなり多くの書類を提出する必要があります。最終的に裁判所が判断するものですので、細かい情報まで求められている印象です。
②成年後見人の審判がされるまでの期間
後見開始の審判がされるまでには時間がかかります。上記の手続きを終えた時点で審判がされる訳ではないので注意しましょう。
審判がされるまでには鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性調査、本人からの陳述聴取などの為に、一定の審理期間があります。
具体的な審判までの期間については、個々の事案により異なりますが、多くの場合は 4か月内に審判がされます。また、審判がされてから審判内容に不服がある場合には 4 親等内の親族が 2 週間以内に不服申立てをする必要があります。
この時、後見人の選定に関しては不服申立てをすることができないので注意しましょう。2週間以内に不服申立てがない場合は審判が確定し、家庭裁判所から法務局へ連絡が行き、登記の手続きを進めていく流れになります。
③成年後見制度の申請費用
成年後見人の申請には以下の費用が掛かります。
- 申立手数料(収入印紙):800 円
- 登記手数料(収入印紙):2,600 円
この二つについては事務手続き費用になります。その他、家庭裁判所から本人や親族に対して連絡用の郵便切手代と、必要があれば医師の鑑定料がかかる場合があります。
医師の鑑定とは、申立てをした後に本人の判断能力が十分に確認できないとき、医師による医学的な鑑定を行うものを言います。
費用については個々の事案で異なるものの、概ね10万円以下となっています。
連絡用の郵便切手代については、申立てをする家庭裁判所に確認してみましょう。
また、裁判所に対する申立てを弁護士や司法書士に依頼した場合も弁護士に対する報酬が発生します。こちらに関しては弁護士や司法書士によって異なりますので、依頼をする際には予め確認するようにしましょう。
成年後見人の役割と責任、不動産を売却する際は?
成年後見人の役割は成年被後見人である本人に代理して法律行為(契約)をすることと、本人の財産を適正に管理していくことです。
具体的には、本人の為に診療、介護、福祉サービスなどの利用契約をすること、本人の預貯金や不動産の管理を行うことなどです。
この時、重要となるのが本人の意思を尊重し、且つ本人の心身の状態に配慮をすることと、あくまで本人の為の行為をすることです。
たとえ近い親族であっても本人の預貯金を勝手に処分することはできません。
また、被後見人である本人の居住用不動産を『売却』、『賃貸に出す』、『賃貸借の解除をする』、『抵当権を設定する』等の処分をする場合、家庭裁判所に許可を取る必要がありますので、注意しましょう。
もし、後見人が勝手に本人の財産を処分するなど、本人に不利になる行為をしたときには、本人に損害が出た場合は損害賠償をする必要があり、後見人として適正ではないと家庭裁判所に判断された場合は、後見人を解任される可能性もあります。
後見人になる場合は事前に役割や責任について十分把握しておくことが重要であると言えます。
保佐人、補助人制度について
成年後見人制度には、判断能力のレベルによって、保佐人、補助人と言う制度も利用できます。
被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | |
判断能力の段階 | 欠いている状態 | 著しく不十分な状態 | 不十分な状態 |
取消が可能な行為 | 日常生活に関する行為以外すべて | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など民法13条1項所定の行為 | 借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など民法13条2項所定の行為 |
役割・代理できる範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
表を見てお分かりになるように、被保佐人、被補助人となるにつれて、判断能力が通常レベルになり、取り消し出来る行為の範囲も狭くなり、保佐人、補助人の役割や代理出来る範囲についても狭くなります。
保佐人については、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外の法律行為についても取消権の範囲を広げることが出来るなど、判断能力を完全ではないものの有しているという点で柔軟な審判を出来るようになっています。
民法13条1項とは
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。但し、第9条ただし書きに規定する行為についてはこの限りでない。
① 元本を領収し、又は利用すること。
② 借財又は保証をすること。
③ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
④ 訴訟行為をすること。
⑤ 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
⑥ 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
⑦ 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
⑧ 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
⑨ 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
任意後見とは
任意後見とは、十分な判断能力がある方が将来、判断能力が不十分になってきたときに備えて、予め公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になった時点で、契約に基づいて任意後見人が本人を援助するという制度のことです。
任意後見制度の方が本人の意志がはっきりしているうちに自身で判断できる為、より本人の意思を尊重した援助の仕方が出来ます。
不動産など資産が多い方などは将来の資産分割の際に揉めない様にこの制度を利用するもの良いかと思います。
まとめ
今回の記事では成年後見人制度について書いてきましたが、如何でしたでしょうか?制度の内容から手続きの仕方やルールまでよく理解頂けたのではないかと思います。
成年後見制度は保護される本人だけではなく、残される親族が困らないようにする為の制度でもあります。人生100年時代という世の中ですので、この制度を利用する方と言うのも今後増えてくるのではないでしょうか。
将来のこと、他人ごととは思わず、いずれ自分自身にも関係してくるという意識を持って事前に知識をつけて準備しておきましょう。