贈与に関する税金には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」という2つの取扱いがあります。このうち暦年課税制度は、受贈者が贈与者からその財産の贈与を受けたとき、110万円まで贈与分に税金が掛からないということで多くの方にその取扱いが知られている制度です。
一方、相続時精算課税制度というのはほとんど知られていません。一体、相続時精算課税制度というのはどのような制度なのでしょうか?またその活用方法とメリットやデメリットは?
この記事では相続時精算課税制度をメインに、暦年課税制度とも比較しつつ、その内容を詳しく解説します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度を、字面通りに紹介すると「贈与で財産が譲られたとき、国としてはいったん一定の贈与分に対する贈与税を非課税にするけど、次の相続時には、故人の遺産に、過去に生前贈与した分も加えて、あらためて精算して課税する制度」という意味になります。
相続時精算課税制度は、最終的に相続税が課税されるという意味では、暦年課税のような節税を目的とした制度でなく、単なる税金の先送りという性質を持つ制度とも言えます。
複雑なこの制度をもう少し分かりやすくするため、数字を使って具体的に説明します。
この制度では「贈与者が受贈者に財産を生前贈与するときには、その贈与額のうち、2,500万円までは贈与税を非課税にできます。しかも2,500万円を越えた課税贈与分についても一律20%の税率で計算でき、暦年課税のような累進税率ではありません。
しかし贈与者が亡くなった時には、その方の遺した財産だけでなく、過去に生前贈与した財産も含めて再計算して相続税を課します」という取扱いになるのです。
したがって仮に、贈与者の生前に贈与で5,000万円譲られた方が、贈与税申告時に相続時精算課税制度を選択したときには、贈与税の計算は以下のようになります。
(5,000万円-2,500万円(非課税上限額))×20%(税率一律)=500万円(贈与税額)
さらに相続時精算課税制度は、贈与額が非課税上限額(2,500万円)に達するまでは生涯に何度も使えるので、たとえば贈与の時期をずらして、1回目(1,000万円)、2回目(1,000万円)、3回目(500万円)のような分割贈与の形にしても使えます。
上限額の範囲なら、何度贈与しても贈与税負担がないので、受贈者だけでなく贈与者にとってもとても便利な制度なのです。
相続時精算課税制度での相続税額の計算
それでは贈与時、相続時精算課税を選んだ受贈者が、相続時に支払う相続税額の計算はどのようにするのでしょうか?
贈与者が亡くなったとき、その遺産に対して相続が発生します。
その際、相続税額を出すのに、それまで相続時精算課税の適用を受けてきた贈与財産の価額と、今回、相続により取得した財産の価額を合計した金額を元に計算した相続税額から、納付済みの相続時精算課税に係る贈与税額を控除して、最終的に相続税額を計算することになります。
そして計算の結果、相続税から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額があったときには、税務署に相続税の申告をすることで、税金の還付を受けることができます。
なお、相続財産に合算できる相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額は、「贈与時点の価額」とされており、「相続時点の価額」でないので十分ご注意下さい。
相続時精算課税制度適用の手続き
贈与において、この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期限内に相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。
また、その際、届出書には、受贈者や贈与者の戸籍の謄本または抄本など、一定の書類を添付する必要があります。
相続時精算課税制度と暦年課税制度の比較
この章では相続時精算課税制度と暦年課税制度の違いを大まかに比較します。その違いを項目ごと、比較してみたのでご覧になって下さい。
暦年課税 | 相続時精算課税制度 | |
贈与税の計算方法 | (贈与税額-110万円)×累進税率 累進税率は10%~55%まで8段階 | (贈与額-2,500万円)×20%(一律) |
制度を受けられる方 | 誰でも利用できる | ・贈与者…60歳以上の父母、祖父母 ・受贈者…20歳以上の子、孫 |
相続税との関係 | 相続税とは関係なく課税 ただし相続開始前、3年以内になされた贈与は相続税の課税価格に加算される | 相続が発生して相続税が計算されるときに、精算課税制度を使って計算された贈与税は精算される また精算時の贈与財産の評価は贈与時が適用される |
贈与税の納税時期 | 暦年(1月1日~12月31日)単位で計算して納税 | 特別控除額2,500万円を超えた贈与時ごとに納税 相続発生時に精算 |
制度間の移行の是非 | 暦年課税→相続時精算課税制度への移行はできる | 相続時精算課税制度→暦年課税への移行は不可 |
この一覧表で特に注目する点は、制度間の移行において、相続時精算課税制度から暦年課税制度への移行ができない点です。(逆の移行は可能)
そのため、いったん贈与時に相続時精算課税制度を選んでしまうと、以後、一生涯、暦年課税制度を使えなくなるので、そのメリットデメリットをよく検討してから制度を選択するようにして下さい。
相続時精算課税制度の利用方法と活用メリット
この章では相続時精算課税制度の利用方法と活用メリットを詳しく解説します。制度を理解してうまく利用すれば、メリットもさらに活きてきます。
贈与者が生前に自分の意思で受贈者を決定できる
贈与者が生きている間にこの制度を使うと、贈与者が自分の意思で財産を譲りたい方に贈与できるというメリットがあります。さらに贈与者の決定だけでなく、いくら贈与するか、どのような種類の財産をいくらの割合で贈与するかにも贈与者の意思を込められます。
また相続発生時にも、相続財産の課税価額が基礎控除額内で特に相続税が掛からない方、あるいは掛かっても相続税が少ない方には、早めに受贈者を確定できるという意味でこの制度の活用は有利です。
所有する賃貸物件を生前に贈与しつつ、同時に賃貸収入を受ける権利も移行できる
贈与財産の中に賃貸物件があると、相続時精算課税制度を使えば、生前に賃貸物件を贈与できるとともに、同時に受贈者に賃貸収入を受ける権利も移行できます。
その賃貸物件の家賃収入が大きく高い収益率を誇る物件だと、将来相続が発生したとき、課税価額がかなり高く評価されて相続税が増える要因となってしまいます。
しかし生前に賃貸物件を贈与できると、一緒に家賃を受け取る権利も子や孫に移転してしまうので、将来相続時の評価が上がるリスクを下げることができます。
これも相続時精算課税制度を選択したときの大きなメリットでありうまい活用方法です。
相続時精算課税制度を使って資産譲渡すれば納税額を下げられる
事業承継を目的に、経営者が後継者に対して自分の財産を贈与で譲渡する場合、毎年、暦年課税を使って贈与を繰り返すと、贈与額によっては最大で55%の贈与税を支払うケースがあります。
一方相続時精算課税制度を使って贈与すると、一度に最大2,500万円という特別控除額を使って財産を非課税扱いで贈与できる上に、その額を超えた課税贈与分でも税率は一律20%に押さえられているので、贈与税の支払負担を減らすことが可能です。
さらに生前に支払済みの贈与税は、相続発生時に再計算された相続税額から控除されるので、相続時に一度に支払う税金が増えるリスクを下げられます。
贈与で自社株を後継者に譲るとき、相続時精算課税の活用は特に効果的
事業承継で経営者が自社株を後継者に贈与するとき、相続時精算課税制度は特にうまく活用できます。
経営者が生前に自分の持つ自社株を後継者に贈与する際、相続時精算課税を選択すると、その後、経営者が亡くなり相続が発生したとき、生前の贈与財産が相続財産に繰り入れられて相続税が計算されます。
ただし相続時、自社株の評価はすでに「贈与時の時価」で評価されているので、仮に相続時に株価評価がさらに上がっていたとしても関係なく、結果的に節税につながります。
贈与時に自社株式の評価を下げるには、保険金の活用や経営者への退職金支給など、いくつも方法があります。経営者は対策して株価評価が落ちたタイミングを見計らって後継者に株式を生前贈与したらいいのです。
そうすれば、後に相続が発生したとき、相続時精算課税のメリットを活かして全体の相続税を計算できるので、結果として節税につなげられます。
相続時精算課税制度のデメリット
制度を利用すればメリットもあればデメリットもあります。以下が相続時精算課税制度を選択したときの主なデメリットです。
暦年課税制度で毎年使える110万円の非課税枠が生涯使えなくなる
贈与時、相続時精算課税制度をいったん選択すると、暦年課税の選択で毎年使える110万円の非課税枠が生涯使えなくなるというデメリットが発生します。
本記事の冒頭で解説したように、相続時精算課税制度はあくまで相続発生時までの税金支払の先送りに過ぎず、節税のための制度ではありません。
一方、暦年課税で毎年使える110万円の非課税枠というのは、贈与における典型的な節税方法であるため、毎年節税できる額は小さいものの繰り返し使えるため、10年20年の単位で活用していたらその節税額は大きなものになります。
ただし相続時精算課税制度にも独自のメリットがあるため、贈与時にどちらの制度を使うかは事前に十分な検討が必要です。
また受贈者に対して財産をそれぞれ所有する父母がいた場合、両制度は個別に選択できるので、父の贈与では相続時精算課税制度を使い税金納付猶予を行い、母の贈与では暦年課税制度を使って節税するという方法も使えます。
相続時精算課税制度は贈与税の申告を忘れると使えない
相続時精算課税制度は、申告時期に贈与税の申告を忘れると使えないというデメリットがあります。
「親から財産を贈与されたけど、特別控除額が2,500万円もあるし、贈与の額もそれ以下だから申告は不要だろう」と判断して贈与税の申告をしなかったり、あるいは単に忘れて申告をしなかったりしたときには、相続時精算課税制度が利用できなくなるので用心して下さい。
制度を使って贈与税を先送りにしたいときには、仮に贈与額が特別控除額を下回っていても必ず贈与税の申告が必要になります。しかも申告期限は、贈与が行われた年の翌年の2月1日から3月15日までと申告期限が決められているので、その間に申告を徹底する必要があります。
長期的に見れば、たしかに相続時精算課税制度の利用は税金支払の先送りに過ぎません。
しかしそれでも思い違いや失念で税務署に申告しなかった結果、制度が使えなくなり、贈与税が掛かってくるというのは、他の目的に使える手元現金が少なくなってしまうと言う点で大きなデメリットと言えるでしょう。
相続時精算課税制度を使うと小規模宅地等の特例が使えなくなる
贈与時、相続時精算課税制度を選ぶと、相続時、小規模宅地等の特例が使えなくなり、税金で損をするときがあります。
小規模宅地等の特例とは、相続時の重要な節税策のひとつで、一定の要件を満たすことで、相続で引き継ぐ土地の評価を8割または5割にできる制度のことを言います。
小規模宅地等の特例を使わないと相続税が発生する方でも、この特例を利用することで土地の評価が8割も引き下げられ、計算の結果、相続税をゼロにもできる可能性もあり、相続で土地を遺産として引き継ぐ方にはとても魅力的な特例なのです。
小規模宅地等の特例が受けられる要件とは以下の通りです。
なぜ贈与時、相続時精算課税制度を選択すると、相続時、小規模宅地等の特例が使えなくなるかというと、この特例制度は「相続」でもらった土地についてのみ使えると法律で規定されているからです。
もちろん相続時精算課税制度を選択して、贈与でもらった土地・建物等の不動産を他の贈与資産と合算して、贈与税の計算をすることはできます。
しかしそれはあくまで税金上の計算としての話であって、その土地及び建物を「贈与」でもらったという事実は変わりません。
そのため、相続時精算課税制度を選択して贈与税を計算して処理した後で、いざ、相続が発生して、改めて土地について小規模宅地等の特例を使おうとしても、前述の法律が盾になって使えないことになります。
これが相続時精算課税制度を選択した場合のデメリットなのです。
そのため、贈与時、土地・建物等の不動産が贈与資産として入ってくる場合には、相続時精算課税制度を選択した方がいいのか、相続発生まで待って小規模宅地等の特例を使ったらいいのか、そのメリットデメリットも勘案して、かつ税理士等の専門家ともよく相談して、その是非を判断する必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度について、贈与時に選択できるもうひとつの制度、暦年課税と比較しながら、その活用方法やメリットデメリットを詳しく解説してきました。
相続時精算課税制度を理解してうまく使えば色々な活用方法が考えられます。一方で間違った使い方をすると、後で余計な税金を払って後悔することもあるでしょう。それだけに相続時精算課税制度を利用するときには、事前に必ず税理士等、専門家のアドバイスや確認が必要です。
相続時精算課税制度の選択時には、節税につながる他の特例や制度と十分に比較検討して、納得できる方法を選んで下さい。