住宅金融支援機構の任意売却で知っておくべきポイント

住宅金融支援機構から任意売却の薦め

Q.住宅金融支援機構の住宅ローン返済を滞納していて、担当者から任意売却を薦められています。

インターネットで色々と調べたところ「競売よりも高く売れる可能性がある」と説明されていますが、物件価格は誰がどのように決定するのでしょうか?

以前、簡易査定をしてもらったら2,400万円と言われましたが、2階上が半年前に2,600万円で売れたと聞いてるので、出来れば同じ価格から売りに出したいと考えています。宜しくお願いします。

物件価格の決定方法

物件価格の決定権があるのは売主である不動産所有者です。任意売却でも同様ですが売却代金でローン等が完済できない場合は抵当権が解除されないと売却ができないため債権者等の合意を得られる売却価格以上で販売する事が必要です。

住宅金融支援機構では売出価格の提示がありますが、売出価格がない債権者の場合は近隣販売事例や成約事例・地域性等に基づいた宅地建物取引業者の価格助言を参考にして不動産所有者が決定していく事となります。

住宅金融支援機構の売出価格について

住宅金融支援機構では、売出価格を決定するにあたり当該物件の実査チェックと近隣物件を参考にした査定書を任意売却を担当する宅地建物取引業者が提出したうえで売出価格の提示があり販売活動を開始する事になります。

一定期間の販売活動を行っても成約に至らない場合には、問い合わせ状況や広告活動状況等を宅地建物業者が報告したうえで販売価格の見直しとなります。

ここで注意点したい事は、提示価格で販売活動を行ってきた場合は見直し対象となりますが、これより高い価格で販売活動を行ってきた場合には見直し対象とはなりません

販売活動が可能な期間は決まっているので、提示価格以上で販売を希望する場合には宅地建物取引業者の助言等から慎重に決定する事が任意売却の成功の秘訣となります。

購入者が現れた後の流れ

配分案と言われる控除費用明細書を作成して提出します。他に抵当権設定があったり差し押さえがある場合には、残債務や滞納税額の記入が必要なので遅くとも売買契約を締結する前までには確認が必要です。

住宅金融支援機構の任意売却は、指定の控除費用明細書がありますので、これに従って回収委託を受けている3社のいずれか(住宅債権管理回収機構、エム・ユー・フロンティア債権回収、日立キャピタル債権回収)へ提出して、諸条件の調整をしたり承認を待つことになります。

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