シニアライフを充実させる高齢者住宅への住み替えポイントとコツ

高齢での一人暮らしを心配している子供たちの薦めで、サポート体制が整っていて安心して過ごせる高齢者住宅への住み替えを検討しはじめたり、入居先がやっと見つかったけど入居一時金や月額費用で子供たちへ負担を掛けたくないとお考えの方が多くいらっしゃいます。

今まで住んでいた家は子供達も独立して広すぎるし防犯の心配もあるので売却して、このタイミングで売却して入居金と老後資金にしたいけど、売却のタイミングや引越の段取り、家具や古くなった家電製品の整理や廃棄処分が大変で何から手を付けて良いか分からなくて、なかなか前に進まない。

高齢者住宅に入居している親から家の売却を頼まれたけど、最近になって認知症の初期状況が出てきてしまったので問題が出ないかが心配というお悩みに対して高齢者住宅への住み替えポイントとコツをご紹介します。

高齢者住宅とは?

高齢者住宅と一言でいってもさまざまな種類がありますので、まずはその種類や特徴をご紹介していきます。

高齢者住宅と老人ホームの違いがよく話題になりますが、高齢者住宅は元気で自分の身の周りのことがほとんどできる方から少々の介護が必要な方までが対象。

高齢者住宅の場合は自宅とほぼ変わらず自由に外出・入浴などができる
ようになっているのが便利なところです。

対して老人ホームは寝たきりや要介護のレベルが高い方が対象となっており、入浴や外出にも時間の制限がある場合が多いです。

最近ではサービス付きの高齢者住宅を略して、サ高住と呼ぶことも増えてきています。サービス内容としては、食事・運動施設・習い事の施設などが併設し、自由に利用できるタイプのもの。デイサービス施設、病院がついているタイプの高齢者住宅もあります

基本的にはこれから要介護の度合いが上がると想定される層に、寝たきり防止のための運動を行う施設がついているケースが多いです。

どのサ高住も安否確認などは行ってくれるため、入居者の家族も誰かがそばにいる安心感を持って過ごすことができます。

同居してお互いに負担を感じて過ごす、介護をお願いすることの恥ずかしさなどがないため、お互いにとって幸せな老後を過ごすことができる、新しい形の老後の過ごし方として近頃では定着してきています。

高齢者住宅の費用

一般型

高齢者住宅については施設の充実度合いや個室の広さなどによって大きく金額が異なります。

しかし、基本的には初期費用が0〜数十万円程度、月額費用が10~30万円程度となっています。その他費用含めて1年間で150~500万円程度がかかるイメージです。

■一般型の費用特徴
一般型の場合は初期費用が0〜数十万円とありますが、これは敷金のようなもので退去時の原状回復に使われます。

あまり初期費用をかけずに入居できるためいいのですが、ゆくゆく介護が発生したときにはまた住み替えが必要になる可能性が高いことは理解しておきましょう。

その高齢者住宅で介護サービスを受ける場合は、外部の介護スタッフを呼んで対応してもらう形となります。

介護型

それに介護がついてくるタイプの場合は価格が変わってきます。初期費用が数十万円~数千万円、月額費用は家賃、管理費、食費などで15~40万円がかかってくるため、1年間で200万円~数千五百万円程度の費用がかかる計算に。

■介護型の費用特徴
介護型の場合は施設にいるスタッフから介護サービスを受けることができるので、介護が必要になったときも安心です。

介護型の場合は初期費用で死ぬまでの金額を支払って入居することもあれば、初期に数年分を支払うという形でも対応が可能です。

支払った金額以前に退去の場合は使っていない時期の分を返還してもらうという形が取れます。

他にかかるお金としては、家事代行や送迎サービス、習い事などの参加費用、医療費や薬、日用品やおむつなどの消耗品、介護サービスを利用した場合などの費用が加わってきます。

要介護度が増すにつれてこれらの費用も加算されていくため、注意しましょう。

高齢者住宅の入居条件

入居条件とは

・60歳以上、または60歳未満で要介護認定を受けている
高齢者住宅の場合は基本的に60歳以上の方、あるいは要介護認定を受けた60歳未満の方の2つのうちどれかに当てはまればOKとされているケースが多く、基本的に賃貸借契約となっているので、気軽に入居することが可能です。

・自立した生活を送ることができる
高齢者住宅はその名前の通り、高齢者向けの住宅ということなので介護を前提としたフォロー体制にはなっていません。

そのため、自己管理ができて自立した生活が送れるかどうかが基準となっていることがほとんどです。見守り機能がついた高齢者向けの賃貸住宅という風に捉えれば間違いないでしょう。

・認知症ではない
認知症の場合はその度合いによって介護度も違いますし、違う環境に入ったことで興奮状態となって暴れるということもあります。

他入居者とのトラブル、また認知症の御本人にもトラブルが多くなるためつきっきりでスタッフがいる必要があります。

自立的な生活が送れないことが多いため、認知症患者は認知症高齢者のグループホームや、他対応施設への入居が必要となるのです。

・感染症ではない
集団で住んでいるため、他の入居者に感染してしまう可能性のある入居者を受け入れることはできません。

後々のトラブルを避けるため、病気にかかっていないかよく確認してから入居するようにしましょう。

・連帯保証人、身元引受人がいる
連帯保証人や身元引受人が必要です。基本的に一般型は自立~軽度の要介護となっていますが、それは入居時の状態で、その後認知症になる、あるいは要介護5などになる可能性もあります。

施設状況は軽度の要介護までとなっているため、対応しきれず外部の介護サービスを入れる、あるいは支払いが不可能な入居者に変わって支払いを行うなどの対応が必要となるため、連帯保証人や身元引受人が必要となるのです。

一般型よりも割高になりますが、介護型の高齢者住宅であれば、介護や医療サービスなども対応してくれるため、途中での住替えが必要なく、安心して住み続けられるという点はメリットとなるでしょう。

高齢者住宅であれば、一般型・介護型共に厳しい入居基準はなく、一般の賃貸物件を借りるよりも賃貸借契約がしやすいということもあります。また、契約の更新もないため、住替えなどが必要なければずっと住み続けることが可能です。

ただし、60歳以上の要介護者の場合は介護老人保健施設や、介護療養型医療施設、有料老人ホームなどへの入居をする必要がありますので、よく確認しておきましょう。

介護型の場合は認知症・要介護の方にも対応している場合があります。

その他の施設として有名な特別養護老人ホームは要介護3以上となるため、要介護1,2では入居を断られる場合もあります。

夫婦で介護度合いなどが異なる場合は介護老人保健施設や、介護療養型医療施設、有料老人ホームなど介護度合いに広く対応できる場所への入居が望ましいでしょう。

さらにその住宅に同居をする場合は、配偶者か60歳以上の親族、もしくは要支援・要介護認定を受けた親族となっています。

高齢者住宅住み替えまでにやっておくこと

高齢者住宅の住み替えまでにやっておかなければならないことはたくさんあります。下記が特に重要となりますので、ぜひ参考にしてみてください。

本人に認知症等により意思能力がない時は法的手続きの準備

まず本人が認知症などの場合は意思能力がないと判断されるため、名義人が認知症になっている本人の場合は、家の売却にも法的手続きを行う必要があります。

さまざまな意思決定ができなくなると、毎度法定手続きを取る必要があるため注意しましょう。

できれば認知症になる危険が迫る前に名義変更などを行っておくことをおすすめします。

施設によって費用が違うので不動産を査定して準備できる予算を把握

高齢者住宅を見学などに行く前に、まずは高齢者住宅の中でも一般型で比較的金銭的負担が少ないもの、逆にサービスが潤沢にある介護型施設など、どの施設に入居するかによって費用が圧倒的に変わるため、まずはどのくらいの施設に何年入居できる程度の予算があるのかを把握する必要があります。

住み替えをおこなうわけですから現在の不動産査定を行ってみてください。その概算によってどのレベルの施設に入居するのかを決めておきましょう。

不動産が売却できて現金化できるまでの期間の把握

予算が把握できてすぐに入居手続きを進める前に、不動産が売却できるのか、現金が手元に入るまでどのくらい時間がかかるのかを考えておきましょう。

もし不動産が予定通りに売却できなかった場合、費用捻出がかなり難しくなることも考えられます。

家財や不用品の整理

不動産の売却などが決まったら、持っていく家財道具と不用品を分けていきましょう。高齢者住宅で備え付けの物がある場合は不用となりますので、設備をよく確認してから整理を始めると良いでしょう。

引越の手配

引っ越しの手配については、入居日に間に合うようにセッティングしておきましょう。入居スペースが小さい場合はそこまでの荷物を持ち込む必要がないため、自家用車でも問題なく引っ越し可能でしょう。

荷物が多い場合は引越し業者に依頼して安全に引っ越しを完了させましょう。

高齢者住宅の入居に必要な書類

高齢者住宅の入居にはたくさんの書類が必要となります。契約者、連帯保証人、身元引受人が用意すべきものが多いため、事前にきちんと準備を行い、すべての書類を用意しておきましょう。

提出した後は審査が行われ、その後に健康状態の質問や普段の生活、入居者の家族がどのようなサービスを希望するかなどを聞きます。その後、書類を交わして入居契約を行って入居となります。

◯契約者本人
・認め印
・健康保険証、介護保険証、介護保険負担割合証のコピー
・収入証明書(年金受給連絡票、源泉徴収票のコピー、住民税課税証明書の原本のいずれか)
・家賃引き落とし用の口座通帳
・家賃引き落とし用口座通帳の届け出をした印鑑
・健康診断書

◯連帯保証人
・実印
・印鑑登録証明書
・収入証明書(住民税課税証明書、源泉徴収票のコピー)

◯身元引受人
・実印
・印鑑登録証明書
・身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート)

まとめ

なかなか決めづらい将来のことではありますが、後回しにしていると、条件のいいところに入居できなくなる可能性もあります。

お互いにとっていい形を実現できるよう、家族でしっかり話し合うことから始めてみましょう。

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